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kumakatsuの行政書士試験対策 第354回 民法 第396条 【抵当権の消滅時効】
第396条 【抵当権の消滅時効】
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
解説
例えば、AがBに1000万円を貸し、Cから建物を抵当にとったとする。この場合、1000万円の債権と建物の抵当権は、別々に時効にかからず、債権が時効にかかったときにだけ抵当権も時効にかかる。ただし、次の順位の抵当権者や建物の所有権を買い取った第三者との関係では抵当権そのものが債権とは関連なしに時効にかかるとするのが判例である。これによると、抵当権は20年で時効にかかる。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第3節 抵当権の消滅
編集後記
396条の趣旨は、被担保債権が消滅時効にかかっていないにもかかわらず抵当権だけが消滅時効にかかってしまうのを防ぐことです。
参照 民法第396条(抵当権の消滅時効)|毎日3分民法解説メルマガ
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