kumakatsuの行政書士試験対策 第447回 民法  第398条の3 【根抵当権の被担保債権の範囲】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第447回 民法  第398条の3 【根抵当権の被担保債権の範囲】

第398条の3 【根抵当権の被担保債権の範囲】

 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。

 1 債務者の支払の停止

 2 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立て

 3 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え


解説
根抵当権者は、確定した元本と利息、その他の定期に一定額を支払うことになっている金銭、債務を履行しなかったことにより債権者に与えた損害賠償金の全部について、根抵当権設定契約で定めた極度額を限度に根抵当権を行使して支払を受けることができる。

 債務者との取引によらないで手に入れた手形または小切手についての債権を担保の目的とする根抵当権は次に掲げる事由があったときは、その前に手に入れたものについてのみ根抵当権を行使して、その債権について優先的に支払を受けることができる。ただし、その後に手に入れたものであっても次に掲げる事由を知らなかった場合は行使することができる。

1、債務者が支払をできないということを明らかにした日
2、債務者について破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、整理の開始、特別の清算の開始の申し立てがあった日
3、抵当不動産の抵当権実行による競売の申し立てがあった日、又はその抵当不動産について税金滞納処分による差押え日

編集後記
本条は、極度額までなら、元本、利息、定期金、損害金などの全てについて優先的に弁済を受けることができるとしている。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第4節 根抵当

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