kumakatsuの行政書士試験対策 第529回 民法  第335条 【一般の先取特権の効力】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第529回 民法  第335条 【一般の先取特権の効力】

第335条 【一般の先取特権の効力】

  一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

  一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。

  一般の先取特権者は、前2項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。

  前3項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。

解説
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から債務の支払を受け、それでもなお不足があるときでなければ不動産から支払を受けることはできない。

一般の先取特権者は、やむをえず不動産から支払を受ける場合は、特別担保(質権や抵当権など)の目的となっていない不動産から、まず支払を受けなければならない。

一般の先取特権者は、?と?の順序に従って、目的物を競売するわけであるが、この競売によって得られた代金の分配を要求もしないで放っておいたときは、本来この分配を要求して配当にあずかることができた金額を限度として、登記をした第三者に対して先取特権を行使することができない。

不動産以外の財産の換価以前に、不動産の代価を配当し、または他の不動産の換価に先立って特別担保の目的となっている不動産の代価の配当をする場合に、?と?と?の制限を課すと、一般の先取特権は債務者の全財産から支払を受けることができるという権利が無視されることになるから、この様な場合には不動産を競売した分配金の配当を要求することができる。

編集後記
民法の 第335条 【一般の先取特権の効力】
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第8章 先取特権 第4節 先取特権の効力

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