kumakatsuの行政書士試験対策 第352回 民法 第369条 【抵当権の内容】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第352回 民法 第369条 【抵当権の内容】

第369条 【抵当権の内容】

 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

解説
抵当権を持つ債権者を抵当権者といい、自分の財産を抵当として提供した者を抵当権設定者という。


編集後記
民法の中で、抵当権の目的物とできるのは、
・不動産
・地上権
・永小作権

です。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第1節 総則
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