kumakatsuの行政書士試験対策 第353回 民法 抵当権の効力 第373条 【抵当権の順位】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第353回 民法 抵当権の効力 第373条 【抵当権の順位】
第373条 【抵当権の順位】

 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

解説
当然、一番はじめに登記されたものが後から登記されたものに優先する。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力

編集後記

抵当権を得るためには、早く登記するほうがよいです。

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