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kumakatsuの行政書士試験対策 第444回 民法 第370条 【抵当権の効力の及ぶ範囲】
第370条 【抵当権の効力の及ぶ範囲】
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
解説
抵当権は、土地を目的とする場合は、建物を除いてその土地に付属して土地と一体をなしている物に及ぶ。ただし、抵当権を設定する際に、特別の約束がある場合や第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消せる場合は、抵当権の効力は土地に付属する物に及ばない。
編集後記
上記では、土地についての抵当権について書かれているが、建物についての抵当権の場合は、建物に付属しているものには及び土地には及ばない。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第1節 総則
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