kumakatsuの行政書士試験対策 第535回 民法  第375条 【抵当権の被担保債権の範囲】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第535回 民法  第375条 【抵当権の被担保債権の範囲】

第375条 【抵当権の被担保債権の範囲】

 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。

解説
抵当権者は、利息やその他の定期金を請求する権利を持っているときは、満期になった時からさかのぼって最後の2年分についてだけ、抵当権に基づいて取立てすることができる。ただし、それ以前の分についても、満期となってから特別の登記をしたときは、その登記の時に抵当権を設定したのと同様の効力を生じる。

この規定は、債務者が債務を支払わない為に生じた損害の賠償を、抵当権者が請求する権利を持っている場合、その賠償金の最後の2年分についても適用される。ただし、賠償金だけの場合も、また利息やその他の定期的に支払う金銭と一緒に請求する場合であっても、2年分を超えることはできない。

編集後記
満期になってから特別の登記をすると抵当権によって保証してもらえる部分は増えるが、この場合であっても、登記の前に2番抵当とか3番抵当などがあれば、それらに遅れて支払を受けることとなる。利息などが無制限に担保されると、後順位抵当権者の期待が害されるからである。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力

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