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kumakatsuの行政書士試験対策 第445回 民法 第374条 【抵当権の順位の変更】
第374条 【抵当権の順位の変更】
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
解説
抵当権の順位は、各抵当権者が合意すれば変更することができる。ただし、利害関係を持つ者がいるときは、承諾を得なければならない。
この順位の変更は、登記しなければ効力を生じない。
編集後記
例えば、同じ土地の上に、Aが3000万、Bが2000万、Cが1000万の債権の担保として抵当権を設定したとする。そして、登記がA、B、Cの順になされたとする。このときAの抵当権を一番抵当権といい、Bの抵当権を二番抵当権という。この場合もし、土地が競売され5000万で競り落とされたとすると、まずAに3000万、Bに2000万となり、Cは何も受け取れないこととなる。
このようにいくつかの抵当権の相互の関係では、登記の順番によりどの抵当権が優先するかが決まるのであり、これを順位確定の原則という。
また、この利害関係を持つ者の承諾とは、例えば、抵当権の登記がABCDの順でされていた場合、DBCAの順に変えるときは全員の承諾が必要であり、ADBCの順に変えるときはA以外の承諾が必要である。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力
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