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kumakatsuの行政書士試験対策 第536回 民法 第398条 【抵当権の目的である地上権等の放棄】
第398条 【抵当権の目的である地上権等の放棄】
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
解説
地上権又は永小作権を抵当に入れた者が、これらの権利を放棄しても、その放棄によってこの権利がなくなったと抵当権者に主張することはできない。
編集後記
民法の第398条は、 【抵当権の目的である地上権等の放棄】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第3節 抵当権の消滅
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