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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第285回 民法の第二編 物権 用益物権 について
用益物権(物の使用価値の一部を支配することを内容とする物権[6])
地上権
他人の土地土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利(第265条)
永小作権
小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利(第270条)
地役権
他人の土地を自己の土地の便益に供する権利(民法第280条)
入会権
入会地を利用する権利(民法262条、民法294条)
編集後記
焼き海苔で、焼いた餅を巻いたものを、食べました。美味しかったです。
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