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kumakatsuの行政書士試験対策 第431回 民法 第266条 【地代】
第266条 【地代】
第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
解説
地上権者が土地の所有者に定期的に地代を支払うことになっている場合は、永小作権による小作料の支払いについての規定である第274条から第276条を準用する。
地代については、上の規定のほかに、その性質に反しない限り賃貸借に関する規定も準用する。
編集後記
地代は、地上権設定契約において定めた場合にだけ発生する。地代を支払う必要のない地上権も存在する。もし、地上権設定契約で地代の支払を約束した場合は、その地上権の内容となり、登記した場合は第三者にも対抗することができる。この場合もし、地上権者がその地上権を第三者に譲渡したときは、土地所有者は第三者にも地代を請求することが可能である。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第4章 地上権
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