kumakatsuの行政書士試験対策 第351回 第2編 物権 第9章 質権 第4節 権利質 第362条 【権利質の目的等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第351回 第2編 物権 第9章 質権 第4節 権利質 第362条 【権利質の目的等】

第362条 【権利質の目的等】

 質権は、財産権をその目的とすることができる。

 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

解説
経済的価値を持つものは、物自体だけではなく、債権とか株式とか地上権とか永小作権など権利である場合も多い。このような財産権を質の目的としたのが権利質である。

例えば、Aが銀行に預けてある5万円の定期預金を質としてBからお金を借りることが認められている。


編集後記
民法362条は、物自体だけではなく、債権とか株式とか地上権とか永小作権などの権利も、質権として使えるという内容の条文です。

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