kumakatsuの行政書士試験対策 第344回  第2編 物権 第6章 地役権 第280条 【地役権の内容】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第344回  第2編 物権 第6章 地役権
第280条 【地役権の内容】

 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

解説
第3章第1節の規定についてであるが、具体的に第209条、第210条、第214条、第220条などが注意される点である。

参照
民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第5章 永小作権

編集後記
地役権とは、ある土地の便益のために、別のある土地を利用できる権利である。この地役権が成り立つためには2個の土地が必要で利益を受ける方の土地を要役地といい、要役地のために使用される土地を承役地とよぶ。例えば、甲土地(要役地)のために、乙土地(承役地)から水を引くために地役権を設定したりする。乙土地を使うために、賃貸借を使うと、乙土地の人は乙土地を使えなくなってしまうが、地役権だと乙土地の人も自分の土地を使えるので便利である。


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