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kumakatsuの行政書士試験対策 第345回 第2編 物権 第7章 留置権 295条
第295条 【留置権の内容】
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
解説
例えば、Aが壊れた自転車を、自転車屋に持っていって修理を頼んだとする。このとき、自転車屋は、Aが自転車の修理代金を支払うまで、自転車の引渡しを拒否することができる。もし、自転車屋が以前からAにお金を貸していた場合、自転車屋はAがお金を返さないことを理由に自転車の引渡しを拒否することができるだろうか。この場合、Aが貸したお金と自転車には関連がないので、無理である。だが当然、自転車の修理代金を支払わなかった場合は、自転車の引渡しを拒否できる。
編集後記
留置権の成立要件や効力
第295条
債権が留置物から生じたこと。
債権が弁済期にあること。
他人の物を占有していること。
占有が不法行為によって始まったものでないこと。
注意点 留置権は物を留置しておく権利なので、優先弁済的効力と物上代位性はない。また、留置権を行使していても、消滅時効は進行する。 第300条
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第7章 留置権
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