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kumakatsuの行政書士試験対策 第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則 第342条 【質権の内容】
第342条 【質権の内容】
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
解説
第三者のことを、物上保証人という。詳しくは、第351条を参照。
質権者は、債務者が債務の支払をしないときは、質にとっている物を競売して、その代金から支払を受けることができる。ただし、動産質と債権質については、競売などをしなくてもよい。詳しくは、第354条と第367条を参照。
質に取っている物を売った代金では債務の支払いに不足がある場合は、その分を債務者の財産に強制執行をかけて支払ってもらうこともできる。
また、普通、質屋と呼んでいる営業質屋については、質にとっている物だけから支払を受け、たとえ債権の支払に不足があったとしても、債務者の他の財産を差押えたりすることはできないとされている。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則
編集後記
342条は、質権の内容についての話ですね。
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