kumakatsuの行政書士試験対策 第349回 第2編 物権 第9章 質権 第2節 動産質 第352条 【動産質の対抗要件】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第349回 第2編 物権 第9章 質権 第2節 動産質 第352条 【動産質の対抗要件
第352条 【動産質の対抗要件

 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

解説
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その動産について質権を持っているということを他人に主張することができない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第2節 動産質 

編集後記
動産質権者は、占有を失った場合は、その動産について質権を持っているということを他人に主張することができないということですね。


意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com