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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第347回 第2編 物権 第8章 先取特権 第2節 先取特権の種類
第1款 一般の先取特権
第306条 【一般の先取特権】
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
1 共益の費用
2 雇用関係
3 葬式の費用
4 日用品の供給
解説
次の1から4までの原因によって生じた債権を持つ者は、債務者の全財産に対して成り立つ先取特権を持ち、他の債権者よりも先に支払を受けることができる。
1、数人の債権者がいる場合、共同の利益のために費やした費用
2、雇用関係
3、葬式費用
4、日用品の供給
1から4については、第307条から第310条においてさらに規定がある。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第8章 先取特権 第2節 先取特権の種類
編集後記
306条は、一般先取特権の、具体例についての記述ですね。
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