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kumakatsuの行政書士試験対策 第338回 第2編 物権 第2章 占有権 第4節 準占有について 205条
第205条 【準占有】
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
解説
例えば、債権、地役権、先取特権、抵当権、特許権などは、物の占有を必要としない財産権である。これらについて、現実にその権利を支配し、利用している者は、実際に物を占有しているわけではないが、似たような状態なので準占有とよぶ。準占有についても占有権の規定を準用する。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第2章 占有権 第4節 準占有
編集後記
準占有とは、物の占有を必要としない財産権などで、現実で占有していないが、占有していることと同じように考えることです。
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