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kumakatsuの行政書士試験対策 第337回 第2編 物権 第203条 【占有権の消滅事由】
第203条 【占有権の消滅事由】
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第2章 占有権 第3節 占有権の消滅
解説
占有権は、占有者が占有をしようという意思をなくすか、占有物が占有者の支配できる状態を離れることによって消滅する。ただし、この場合でも、占有者が占有回収の訴えを起こしたときは消滅しない。
編集後記
203条は、占有権がなくなるときの原則と、それに対しての例外について、です。
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