登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第340回 第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得 第239条 【無主物の帰属】
第239条 【無主物の帰属】
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
解説
本条において、所有者のいない動産と不動産についての扱いが規定されている。
例では、野生の動物や貝などを拾った場合とかのことで、所有する意思で占有することにより所有権を得ることができる。これを無主物先占(センセン)という。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得
編集後記
239条は、所有者のいない動産と不動産についての扱いについてですね。
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com