kumakatsuの行政書士試験対策 第340回  第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得 第239条 【無主物の帰属】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第340回  第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得 第239条 【無主物の帰属】

第239条 【無主物の帰属】

  所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

  所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

解説
本条において、所有者のいない動産と不動産についての扱いが規定されている。

例では、野生の動物や貝などを拾った場合とかのことで、所有する意思で占有することにより所有権を得ることができる。これを無主物先占(センセン)という。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第2節 所有権の取得

編集後記
239条は、所有者のいない動産と不動産についての扱いについてですね。

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