kumakatsuの行政書士試験対策 第579回  民法 第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第579回  民法 第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】

第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】

 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

解説
第952条第2項の相続財産の管理人は、第27条から第29条に規定されている不在者の財産管理人と同じ権利義務を持つ。

編集後記
民法の 第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第6章 相続人の不存在

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