登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第579回 民法 第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】
第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
解説
第952条第2項の相続財産の管理人は、第27条から第29条に規定されている不在者の財産管理人と同じ権利義務を持つ。
編集後記
民法の 第953条 【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第6章 相続人の不存在
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com