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kumakatsuの行政書士試験対策 第502回 民法 第27条 【管理人の職務】
第27条 【管理人の職務】
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
解説
第25条と第26条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、管理の対象となっている財産の目録を作成しなければならない。作成費用は、不在者の財産でまかなわれる。
管理人をおいた不在者の生死がわからなくなったとき、利害関係人または検察官からの請求があるときは、家庭裁判所は、管理人に対して、財産の目録を作成するよう命令することができる。
これらの規定のほかに、家庭裁判所は、不在者の財産を保全する上で、必要と認める処置を管理人に対して命令することができる。
編集後記
民法の 第27条 は、【管理人の職務】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第4節 不在者の財産管理及び失踪の宣告
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