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kumakatsuの行政書士試験対策 第563回 民法 第794条 【後見人が被後見人を養子とする縁組】
第794条 【後見人が被後見人を養子とする縁組】
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
解説
後見人が被後見人を養子にするには、家庭裁判所の許可が必要である。後見人の仕事が終わっても、財産管理の計算が終わらないうちは、同様である。
編集後記
民法の第794条 は【後見人が被後見人を養子とする縁組】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子
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