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kumakatsuの行政書士試験対策 第557回 民法 第727条 【縁組による親族関係の発生】
第727条 【縁組による親族関係の発生】
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
解説
養子縁組の届出をした日から、養子と養親との間は血族と同じ関係が生じる。また、養子と養親の血族との間も同じように血族関係が生じる。
本条は、養子と養親、養子と養親の血族との間について書かれている。
編集後記
養子の実親や兄弟などは、届出の後も、養親とは血族関係にならないことに注意する必要がある。あくまで養子と養親、養子と養親の血族との間に、血族関係が生じるだけである。ただし、届出の後、養子が子供を生めば、その子供は養親の孫となり血族関係が生じる。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第1章 総則
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