kumakatsuの行政書士試験対策 第394回 民法  第877条 【扶養義務者】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第394回 民法  第877条 【扶養義務者】

第877条 【扶養義務者】

 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

解説

直系血族、兄弟姉妹は相互に扶養をする義務がある。

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、?以外にも、3親等内の親族間でも、扶養の義務を負わせることができる。

規定による審判があった後、事情が変わったときは、家庭裁判所は、その審判を取消すことができる。


編集後記
本条の扶養は、扶養を行う経済的余力がある者だけが実行の義務を負うもので、婚姻をした場合に生じる配偶者に対する扶養(第752条)や、子に対する扶養(第820条)とは違う。

参照 

民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第7章 扶養

 意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com