kumakatsuの行政書士試験対策 第385回 民法 第818条 【親権者】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第385回 民法 第818条 【親権者】
第818条 【親権者】

 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

解説

20歳に達していない未成年の子は、その父母が親権者となり、これを保護する。

子が養子であるときは、養親が親権者となり、これを保護する。

親権は、父母が婚姻している間は、父母が共同で行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないとき(長期間不在、成年被後見人となった場合、親権喪失宣言など)は、もう一方が行う。

編集後記

親権は、20歳に達した子には及ばない。また、20歳未満であっても婚姻をした者は、民法上では成年者とみなされるので、親権は及ばない。

養子は普通養子でも特別養子でも、親権者は養親となり実親ではない。もし、養親が死亡した場合、後見人がおかれる(実親の親権は復活しない)。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第1節 総則

 意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com