kumakatsuの行政書士試験対策 第476回 民法  第819条 【離婚又は認知の場合の親権者】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第476回 民法  第819条 【離婚又は認知の場合の親権者】

第819条 【離婚又は認知の場合の親権者】

 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。



解説
父母が協議離婚する場合、その協議で、どちらが親権者となるかを決めなければならない。

父母が裁判離婚する場合、裁判所が父母のどちらを親権者とするかを決める。

父母が婚姻中に妊娠したが、出生前に父母が離婚した場合、母が親権者となる。ただし、子の出生後に、父母が協議して、父を親権者とすることができる。

父母が婚姻していないときに生まれた子を父が認知しても、親権者は母のままである。だが、父母が協議をして、双方が合意をすれば、親権者を父にすることができる。

これの協議がうまくいかないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができる。

子の利益の為、必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求により、親権者を他の一方に変えることができる。


編集後記

父母が婚姻中は双方が親権者となるが、婚姻中以外の場合は親権者は必ず一人である。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第1節 総則

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