kumakatsuの行政書士試験対策 第388回 民法  第838条 【後見の開始】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第388回 民法  第838条 【後見の開始】
第838条 【後見の開始】

 後見は、次に掲げる場合に開始する。

 1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者か管理権を有しないとき。

 2 後見開始の審判があったとき。

解説

後見は、次の場合に開始される。

1、20歳に達しない未成年者の子に対して親権者がいないとき、または親権者が管理権をもっていないとき。

2、後見開始の審判があったとき。

編集後記

たとえば、親権者が死亡した場合や、第834条の親権喪失宣告を受けた場合や、第837条第1項の親権を辞退した場合などの理由で、親権者がいなくなることが考えられる。

父母が離婚して、どちらか一方だけが親権者になった場合に、その親権者が死亡すると、もう一方に親権が移るのではなく、後見が開始される。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第1節 後見の開始
 意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com