kumakatsuの行政書士試験対策 第387回 民法  第834条 【親権の喪失の宣告】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第387回 民法  第834条 【親権の喪失の宣告】
第834条 【親権の喪失の宣告】

 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。

解説

親権の濫用とは、例えば、子に暴力を振るうとか、子の財産を使い込むとかいった場合などである。

著しく不行跡とは、例えば、犯罪行為を繰り返すとか、昼間から大酒を飲んでいるとかいった場合などである。

つまり、子の利益のためにならないと家庭裁判所が判断した場合は、父母から親権を剥奪することができる。

編集後記
第834条 【親権の喪失の宣告】は、家庭裁判所が、良くない父母に、親権の喪失を宣告することができるという条文です。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第3節 親権の喪失
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