kumakatsuの行政書士試験対策 第477回 民法  第821条 【居所の指定】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第477回 民法  第821条 【居所の指定】

第821条 【居所の指定】

 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

解説
子は、親権者が指定した場所に、居所を決めなければならない。

編集後記

親権者は、一般常識上妥当な範囲で、この生活の場を指定できる。子の監護や教育に不適当な場所を指定するのは、親権の乱用となり無効である。

子は居所の指定に従わなければならず、親権者は社会的に妥当とされる範囲で強制できる。だが、12歳程度の判断力をもつ子が、その自由意思で、離婚した両親のもう一方など、親権者でない者と居住しているような場合は、親権者においても自分との同居を強制する法的手段は無い。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力

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