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kumakatsuの行政書士試験対策 第565回 民法 第836条 【親権又は管理権の喪失の宣告の取消し】
第836条 【親権又は管理権の喪失の宣告の取消し】
前2条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前2条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。
解説
第834条と第835条に規定されている原因が消滅したとき、家庭裁判所は、本人またはその親族からの請求により、親権または管理権の喪失の宣告を取消すことができる。
編集後記
本条が規定する本人とは、親権者や管理者である。またこれらの子も、親族として請求ができる。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第3節 親権の喪失
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