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kumakatsuの行政書士試験対策 第479回 民法 第840条 【未成年後見人の選任】
第840条 【未成年後見人の選任】
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
解説
第839条の規定により未成年後見人となるべき者がいないとき、家庭裁判所は、未成年被後見人・その親族・その他利害関係人の請求により、未成年後見人を選任する。また、今までいた未成年後見人が死亡などして欠けた場合も、同様である。
編集後記
第839条の規定により未成年後見人となるべき者がいない場合とは、最後の親権者が遺言で未成年後見人と指定しなかったときとか、親権者の一方が財産管理権をもたないときにもう一方が遺言で未成年後見人を指定しなかったときなどが考えられる。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関
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