kumakatsuの行政書士試験対策 第568回  民法 第872条 【未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第568回  民法 第872条 【未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し】

第872条 【未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し】

 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。

解説
成年被後見人が、20歳になり成年に達した後、まだ後見の計算が終わらない前に、未成年被後見人と未成年後見人(またはその親族)との間でした契約は、未成年被後見人が取消すことができる。また、未成年被後見人が未成年後見人(またはその親族)に対して、単独行為をした場合も、同様に取消すことができる。

第20条と第121条から第126条までの規定は、この場合に準用される。

編集後記
民法の 第872条 【未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し】についてです。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第4節 後見の終了

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