kumakatsuの行政書士試験対策 第586回  民法  第7条 【後見開始の審判】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第586回  民法  第7条 【後見開始の審判】

第7条 【後見開始の審判】

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

解説
精神上の障害があるため、自己の行為についての判断能力を欠く状況にある者については、家庭裁判所は、本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官からの請求により、後見開始の審判をすることができる。


編集後記
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者とは、認知症、知的障害の者などが考えられる。

家庭裁判所へ請求できる者に、検察官が入っているが実際は機能してないといわれており、そこで、身寄りのいない認知症の高齢者や精神障害者のために、老人福祉法や知的障害者福祉法が改正され、市町村長も請求することができるようになっている。

家庭裁判所は請求があれば、明らかにその必要がないと認められる場合を除き、医師等の鑑定をさせ、その結果を踏まえ、本人の陳述を聞き、要件を満たす場合は、後見開始の審判をしなければならない。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第2節 行為能力

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmi