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kumakatsuの行政書士試験対策 第575回 民法 第917条 【熟慮期間の特例 2】
第917条 【熟慮期間の特例 2】
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
解説
相続人が、未成年者または成年被後見人であるときは、その法定代理人がこれらの無能力者が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に、承認や放棄をすればよい。
編集後記
民法の 第917条 は 【熟慮期間の特例 2】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第1節 総則
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