kumakatsuの行政書士試験対策 第407回 第5条 【未成年者の法律行為】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第407回 第5条 【未成年者の法律行為】
第5条 【未成年者の法律行為】

 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

解説

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要である。ただし、単に権利を得たり義務を免れる法律行為(贈与を受けたり、債務の免除をうけたりなど)については、法定代理人の同意は必要ない。

規定に反した法律行為は、取消すことができる。

規定にかかわらず、法定代理人が使用目的を指定して処分を許した財産は、未成年者はその目的の範囲内で処分することができる。また、目的を定めないで処分を許した財産も同様に処分することができる。この場合は、後から取消すことはできない。

編集後記
未成年者の法定代理人とは、父母や未成年後見人のことである。

例えば、未成年者が法定代理人の同意なく所有地を、Aに売却する契約をした場合、その法定代理人である父が契約を取消すといえば、契約は初めからなかったことになる。実際、所有地を引渡ししていても、Aから所有地を返還してもらうことができる。

目的を定めて処分を許した財産とは、例えば、参考書を買うためのお金とかお菓子を買うためのお金などのことである。これらの目的の範囲外で処分をした場合は、取消すことができる。目的を定めないで処分を許した財産とは、小遣いなどのことである。
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