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kumakatsuの行政書士試験対策 第480回 民法 第854条 【財産の目録の作成前の権限】
第854条 【財産の目録の作成前の権限】
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
解説
後見人は、被後見人の財産の目録の作成が終わるまで、急を要する必要がある行為しかすることができない。もっとも、後見人が急を要しない行為をしてしまった場合でも、相手方が善意の第三者であるときは、この者に無効を主張できない。
編集後記
民法の 第854条 は、 【財産の目録の作成前の権限】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第3節 後見の事務
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