kumakatsuの行政書士試験対策 第558回 民法  第733条 【再婚禁止期間】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第558回 民法  第733条 【再婚禁止期間】

第733条 【再婚禁止期間】

 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

解説
女は、夫と死別したり、離婚したり、結婚を取り消されたりした日から6カ月経過した後でなければ、再婚することはできない。

女が夫と死別したり、離婚したり、結婚を取り消されたりする前からすでに妊娠していた場合は、その子供を産んだ日の後なら再婚してもかまわない。

編集後記
本条は、産まれてくる子供の父親が誰の子供であるかがわかるようにするために規定されている。

婚姻して200日たってから産まれた子供は、この婚姻による夫の子として取り扱われる。また、婚姻が終わってから300日以内に産まれた子供は、別れた元夫の子として取り扱われる。詳しくは、第3章の第772条以降を参照。

産まれた子供の父親が誰であるかについては、上記のような規定がおかれているのだが、離婚後すぐに婚姻できるとしたら、誰の子かわからなくなるのを防ぐ為に本条が規定されている。

もし本条に違反した再婚をした場合は、第744条と第746条を参照。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立

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