kumakatsuの行政書士試験対策 第566回 民法  第841条 【父母による未成年後見人の選任の請求】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第566回 民法  第841条 【父母による未成年後見人の選任の請求】

第841条 【父母による未成年後見人の選任の請求】

 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

解説
父または母が親権や財産管理権を辞退したり、親権を失ったために、未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父または母は、早急に未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

編集後記
民法の第841条 【父母による未成年後見人の選任の請求】についてです。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関

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