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kumakatsuの行政書士試験対策 第500回 民法 6条 【未成年者の営業の許可】
6条 【未成年者の営業の許可】
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
解説
法定代理人から営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同様の資格があり、その営業に関する法律行為は単独で有効にすることができる。
この場合、営業を続けることが未成年者にとって不利益になるような事由があるときは、その法定代理人は、民法第4編の親族編の規定に従い、営業の許可を取消し、またはこれを制限することができる。
編集後記
未成年者に商業をすることを許したり、制限したり、取消したりする場合は、そのつど登記をしておくことが必要である。これらは法定代理人が単独で行うことができるが、未成年後見人に未成年後見監督人がいる場合に限り、営業許可の取り消しと制限には、未成年後見監督人の同意が必要である。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第2節 行為能力
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