kumakatsuの行政書士試験対策 第564回 民法  第822条 【懲戒】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第564回 民法  第822条 【懲戒】

第822条 【懲戒】

 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。

 子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

解説
親権者は、監護や教育のために、必要な範囲内でその子を懲戒し、または家庭裁判所の許可を得て懲戒場に入れることができる。

子を懲戒場に入れる期間は、6ヶ月以下とし、家庭裁判所が決める。ただし、この期間は親権者の請求によりいつでも短縮できる。

編集後記
懲戒は社会常識の範囲内で認められる。子に危害を加えるような場合は、違法であり、犯罪となる。

また、この懲戒場にあたる設備は現在のところ存在しない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力

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