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kumakatsuの行政書士試験対策 第478回 民法 第835条 【管理権の喪失の宣告】
第835条 【管理権の喪失の宣告】
親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。
解説
親権者である父または母が、財産の管理が不適切であった為、子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求により、管理権喪失宣告をして、その財産管理権を奪うことができる。
編集後記
本条は、子の財産の管理者としては不適切な場合について規定されている。この場合、親権のうちの財産管理権だけを失わせることができる。
財産管理権については、第824条も参照。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第4章 親権 第3節 親権の喪失
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