kumakatsuの行政書士試験対策 第409回 民法  第26条 【管理人の改任】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第409回 民法  第26条 【管理人の改任】

第26条 【管理人の改任】

 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 

解説

管理人をおいた不在者の生死がわからなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人または検察官からの請求により、管理人を改めて選任することができる。

編集後記
民法26条は、 第1編 総則 第2章 人 第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告の 管理人の改任についてです。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第4節 不在者の財産管理及び失踪の宣告

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