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kumakatsuの行政書士試験対策 第400回 民法 第915条 【相続の承認又は放棄をすべき期間】
第915条 【相続の承認又は放棄をすべき期間】
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
解説
相続人は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純承認・限定承認・相続放棄をしなければならない。ただし、相続についての利害関係人や検察官からの請求により、家庭裁判所は期間を延ばすことができる。
相続人は、相続の承認や放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄の意思表示をしない場合は、自動的に単純承認をしたものとして扱われる。限定承認と相続放棄の場合は、家庭裁判所にその旨申し出なければならない。
編集後記
3ヶ月という期間については、遺産がまったくないと信じるのがもっともだと思われるような場合には、相続人が実際に遺産の存在を知った時またはすぐに知ることができるようになった時から起算するとしている(判例)。
また、相続人が複数いる場合については、相続人となったことを知る期間がそれぞれ違うこともあり、期間のはじまりが異なる場合もある。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第1節 総則
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