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kumakatsuの行政書士試験対策 第490回 民法 第939条 【相続の放棄の効力】
第939条 【相続の放棄の効力】
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
解説
相続人が放棄をすれば、この相続人は、はじめから、相続人ではなかったものとして取り扱われる。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第3節 相続の放棄
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