kumakatsuの行政書士試験対策 第489回 民法  第921条 【法定単純承認】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第489回 民法  第921条 【法定単純承認】
第921条 【法定単純承認】

 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 2 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

解説
次に掲げる場合には、相続人は単純承認をしたものとみなす(たとえその意思がなかった場合でも)。

1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、相続財産の保存行為や第602条に定める期間を超えないような短期の賃貸借をする場合は除く。

2、相続人が第915条第1項に規定されている3ヶ月の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。

3、相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、相続人が相続財産の全部または一部を隠したとき、ひそかに消費したとき、悪意で相続財産を目録中に記載しなかったとき。ただし、相続人が相続放棄をしたことにより、順位が繰り上がり相続人となった者が相続の承認をした後に、元の相続人が上記の行為をしたとしても、単純承認をしたとして扱うことはない。


編集後記
相続人が、被相続人の葬式費用として相続財産の一部から支払った場合は、これに該当しない。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第2節 相続の承認

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