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kumakatsuの行政書士試験対策 第493回 民法 第952条 【相続財産の管理人の選任】
第952条 【相続財産の管理人の選任】
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
解説
第951条の規定により相続財産が法人として取り扱われる場合には、家庭裁判所は、利害関係人や検察官の請求により、相続財産の管理人を選任しなければならない。
この規定により管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこのことを公告しなければならない。
編集後記
管理人が遺産法人の代表者となる。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第6章 相続人の不存在
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