kumakatsuの行政書士試験対策 第493回 民法  第952条 【相続財産の管理人の選任】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第493回 民法  第952条 【相続財産の管理人の選任】

第952条 【相続財産の管理人の選任】

 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。

 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

解説
第951条の規定により相続財産が法人として取り扱われる場合には、家庭裁判所は、利害関係人や検察官の請求により、相続財産の管理人を選任しなければならない。
この規定により管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこのことを公告しなければならない。

編集後記
管理人が遺産法人の代表者となる。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第6章 相続人の不存在


意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com