kumakatsuの行政書士試験対策 第587回  民法  第28条 【管理人の権限】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第587回  民法  第28条 【管理人の権限】

第28条 【管理人の権限】

 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

解説
管理人は、第103条に規定する権限(保存行為、利用行為、改良行為)を超える行為をする必要があるときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。不在者の生死がわからなくなった場合、その管理人が権限を超える行為をする必要があるときも、同様である。


編集後記
本条後半の不在者のおいた管理人の権限は、不在者と管理人との間の契約によりきまる。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第4節 不在者の財産管理及び失踪の宣告

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