kumakatsuの行政書士試験対策 第311回 民法の第三編 第二章 契約 事務管理 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第311回 民法の第三編 第二章 契約 事務管理 について

事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、概ね、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権発生事由である。
日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。

第697条
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

参考 事務管理 - Wikipedia

編集後記
事務管理の具体例としてよく挙げられるのは、隣家の火災の消火、溺れている人の救護、迷子の保護といったものです。
参考 法律用語としての「事務管理」 (加藤一郎税理士事務所業務日記)

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