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kumakatsuの行政書士試験対策 第554回 民法 第699条 【管理者の通知義務】
第699条 【管理者の通知義務】
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
解説
事務管理をする人は、それをなるべく早く本人に通知しなければならない。ただし、本人が既に知っている場合はその必要はない。
編集後記
民法の 第699条 は【管理者の通知義務】です。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第3章 事務管理
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